交通違反

交通違反はうっかりでは済まされない

私も経験した事のある特に気を付けたい交通違反

気が付きにくい交通違反もあり運転免許も取得してるのに知らなかったって事まであります

免許を取得して20年も30年も経過してれば法律も変わったりしますがわざわざ変更しましたよと個人まで通知してくれる事はありません

免許を取得していてもパーフェクトだという事でもなく時が経ち忘れる事もありえます

複雑な規則も多く、私自身が過去に経験した初心者の方も見落としがちな違反を紹介していきます

右折禁止違反等の進路制限

普段通行しない道路で標識に気づかずよく発生してしまいます

車両制限や時間制限も付いている標識もあるので見落としは厳禁で取り締まりもたまにやってますね

普通にどこにでもある道っぽいのに進路方向が定められており全く気が付かないケースがあります

違反点数は1点ですが標識の確認には注意が必要です

 

後部座席のシートベルト着用

2008年に一般道路や高速道路関係なく全ての道路での着用が義務付けられています(道路交通法第71条の3)

一般道路では現在違反しても口頭注意のみで点数は引かれませんが高速道路では1点の罰則になります

(口頭注意とはいえ一般道路でも装着してないと違反になるので特別に免除されるケースでない限り装着を義務づけられてます)

私は以前この変更があったのを知らずに高速道路で後部座席の後輩が装着しておらず1点引かれてしまった経験も・・・

 

スピード違反(速度超過)の切り替わり

さっきまで制限速度が50kmだったのにここは40kmだったという事もあります

制限速度が1km超過しても1点と9000円の罰金となり日本で最も取り締まりされてる違反です

私は今まで違反となるのは制限速度から10kmを越えてからと認識してたけど違ったんですね 😯

普段見かけるパトカーも通常走行で制限速度から5~8km程速く走行してる事もあるのでずっと大丈夫と思ってました・・・

 

追い越し禁止違反

この違反は追い越し禁止場所の規則自体とても多いです

道路の曲がり角付近

標識により追い越しが禁止されている場所

トンネル内(車両通行帯がある場合を除く)

踏切とその手前30mの場所

横断歩道や自転車通行帯がある30m以内の場所

交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路走行時はセーフ)

上り坂の頂上付近や勾配が急な下り坂

こうやってみても多いですね

違反すると罰則として3年以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項二号)

点数2点の反則金が普通車で9000円となってます

追い越し車線に遅い車が居ても走行車線からの追い越しは禁止されてるので注意が必要です

遅い車が制限速度以下なら走行車線から追い抜くのは可能ですが追い抜いてすぐ追い越し車線へ進路変更してしまうと追い越し違反になってしまうそうです

 

これには追い越される方にも違反になる法律があり

追い越される側は追い越している車が完全に追い越しが完了するまではそれ以上速度を上げてはいけないし進路を妨害してもいけない事になっておりこちらも違反になってしまいます

そして左側へ寄って道を譲らないといけない事になってます

違反してしまうと罰則を与えられるだけでなく事故にも繋がってしまいます

運転もそうですが規則の変更にも注意が必要になってくるでしょう

今年中に追加される予定の煽り運転についてもこのブログ内で詳しく書いてます

こちらも後で知らなかったとならないように読んでおくといいと思います

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