拾ってあげた方にはお礼が貰える権利が発生します
財布を拾って交番へ届けたらお礼として1割が貰える事は小さい子供でも知ってる程の常識でしょう
しかしこれはあくまでも目安でしかなく拾ってあげた方(拾得者)は遺失物法の28条により落とし物の価格の100分の5以上100分の20以下で請求が可能です
なので5%から20%の法律で規定された範囲内のお礼(報労金)を請求できる事になります
お礼を請求できる金額はこのようになってますがこの権利には期限もあったりするので実際に拾得されてお礼を請求したい方は詳しく知っておくといいでしょう
報労金の権利と破棄
最近はスマホの普及によりスマホの落とし物も多くなってるようですが財布だけでなくスマホ等の落とし物も同様になります
その注意点として落とし物が何円の価値か落とし主と拾い主で話し合いで決めないといけません
その価値を決め5%から20%の範囲内でお礼をするという形ですね
この話し合いには警察は関与はできない事になっており介入できません
ただし権利を得るには条件も有り
・路上等で拾った場合
拾った日から1週間以内に警察へ届け出る
・施設内で拾った場合
拾った時から24時間以内に施設へ届け出る必要がある
相手の方も困ってるだろうから早目に届けてあげたいところですね
報労金を破棄する事も可能
届けた時に「お礼はいりません」と破棄する事も可能です
実際ほとんどの人がお礼はいりませんと破棄していく方が多いようです
持ち主が現れない場合
3か月経っても落とし主が現れない場合は拾った物を貰えるようになります(埋蔵物は6ヶ月)
所有権が発生した日より2ヶ月以内に引き取りをしないと権利が喪失してしまうので注意
所持禁止物件など所有権を取得できないものも中には存在します
(例えばスマホ等は個人情報も記録されてるので所有権は移りません)
直接落とし主に届けた場合にも遺失物法は成立します
もしも届けてくれた時は拾い主に報労金を渡す事を忘れないでおきましょう
お礼のポイントは1割ではなく5%から20%という事を知っておくと落とした側と拾った側のどちらの立場でも役立つ事でしょう
以上、落とし物のお礼の詳細でした