交通違反

【即取消し】知らなかったは通らないあおり運転の注意点|妨害運転罪

既に厳罰化が開始されています!

 

煽り運転の規制はとても厳しく設定されており我々も知らなかったでは済まされない法律になっており本記事では規制での注意点を書いています

もし該当してしまっては「即免許取り消し」ですからね・・・

おまけに最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金です

これは本当に知らないでは済まされません!

とても厳しい法律になっており気がついたら車間距離が縮まってたという事もあり得る事で加害者になってしまう恐れもあります

 

今回の改正では「自転車」についても車と同様に厳しい罰則を科すようになり、14歳以上であれば悪質な場合は刑事罰を受ける可能性も十分にあります

あおり運転は新たに妨害運転罪として規定されるようです

今回は知らなかったでは済まされないこの「煽り運転」を詳しく解説し皆さんに熟知して貰いたいと思います

煽り運転となる行為

車間距離保持義務違反

進路変更禁止違反

急ブレーキ禁止違反

危険運転致死傷罪(妨害目的運転)

刑法の暴行罪に該当する事がある

となっておりどれもあおり運転(妨害運転)とみなされる事になります

 

これに該当する一般的な違反行為

急ブレーキ

車間距離を著しく狭める

ハイビームの継続・不必要なバッシング

執拗なクラクション

急な進路変更

幅寄せや蛇行運転

左側からの追い越し

高速道路での低速走行と駐停車

 

改正道交法の主なポイント

あおり運転罪を新設

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

一回の違反で即免許取り消し

著しい交通の危険を生じさせた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金

事故が起こっていなくても適用される

酒酔い運転と同様の罰則になっておりとても厳しい

 

一体どの程度の車間距離が必要?

速度60km以下の場合はその速度からマイナス15kmが適正距離と言われています

40kmで走行してればマイナス15kmを引いて25mが適正車間距離となります

速度60km以上の場合、そのスピードと同じ距離が適正車間距離と言われており60mとなります

40kmだと40m離れていれば前の車に急ブレーキをかけられてもこちらも止まれる距離ですね

(いずれも晴れた日の道路の状態がいい場合)

最近は時間によって計る方法もあるようで、例えば標識や電柱を目安に前の車がその場所を通ってから2秒~3秒開けて自分の車が通るようにする方法もあるようです

ややこしいと思う方は走行速度と同じ距離を開けていれば安全だと覚えておきましょう

 

間隔の開けすぎにも注意が必要

最近よく見かけるようになってますが必要以上に車間距離を開けすぎて割り込みをされてる車を見かけます

後ろで見てても割り込みされてブレーキを踏んでたり逆に危ないと思えるケースもあるので前方はきちんと確認しつつ適正な距離を保つのがベストと個人的に感じます

 

煽り運転の罰則

違反すれば違反点数15点以上が引かれ即免許取り消し

違反から1年以上は免許の再取得ができない

罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金

に設定されるようです

罰則はとても厳しいように感じますが被害者からみれば安心できる内容でしょう

 

危険と感じる煽り運転をされた時は?

警視庁のHPでも危険な運転者に追いかけられたりした時は安全なパーキングやサービスエリア等の事故に合わない場所に車を停車し110番通報をしてくださいとあります

車のロックを掛け、警察の方が来てくれるのを待ちましょう

経験上ですが相手が窓を開けろと言っても全て開けてしまうのはこっちが危険な状態になる事が多いです

会話ができる最低限だけ開け、相手の手が車に入ってこれないようにしておきましょう

 

私の友人で過去に少し開いた窓に両手を掛けそのまま窓を割った人も存在してます

人間怒るとどんな力を出すか分からないので両手を掛けれる程窓は開けない方が無難といえます

(さすがに指を掛けれる位なら窓を割るのは不可能と思いますが・・)

 

ドライブレコーダーは必須になりそうです

こちらが違反してない車間距離でも勘違いされ車間距離が短いと指摘されて記録が無く無実を証明できず罰せられる事も考えられます

車の前後を2つのカメラで録画でき、かつ価格が安く多機能のドライブレコーダーも販売されてるので備えておくと安心できるでしょう

加害者だと疑われたり事故の検証や防犯の対策にも役立ちます

 

改定道交法

本記事はこちらの法律を参考にしています

第百十七条2-2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一~十(略)

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じされるおそれのある方法によるものをした者

イ) 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

ロ) 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

ハ) 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

ニ) 第二十6条の2(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為

ホ) 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為

ヘ) 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為

ト) 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為

チ) 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

リ) 第七十五条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為

ヌ) 第七十五条の8(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

以上改正道交法より引用

 

以上、面倒で複雑ですがこの先必ず必要な煽り運転(妨害運転罪)違反の知識でした

この法律を後で知り、違反後に「知らなかった」とならないよう注意してください

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